転職の判断
試用期間中に辞めても職歴は残る?辞める前に知っておきたいこと
加入の条件を満たす働き方なら、試用期間で辞めても雇用保険や厚生年金の記録は残ります。試用期間中か後かで変わるのは、主に履歴書に載る在籍期間です。辞めるかどうかの決め方と、退職を何日前に伝えるか(民法の 2 週間と就業規則)、失業手当で前の会社の加入期間が数えられる場合もまとめました。
公開 2026年11月4日 · PREVIO 編集部

この記事で分かること
- ・試用期間でも労働契約は結ばれていて、加入の条件を満たす働き方なら雇用保険・厚生年金の記録は残る。試用期間中か後かで変わるのは主に在籍期間
- ・辞めるかどうかは時期より、合わない原因が確かめ方や手順を変えれば解消するかで決める。判断する日は自分で決めてよい
- ・退職は何日前に言うか(民法の 2 週間と就業規則の 1 か月前)と、失業手当で前の会社の加入期間が数えられる場合
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転職して 2 か月。仕事が思っていたのと違い、試用期間のうちに辞めた方が傷が浅いのでは、と考え始めている。家族からは「試用期間なら職歴にならない」のだから早く辞めるよう勧められ、友人からは 1 年はいた方がいいと言われて、決められずにいる。
試用期間中に辞めても、雇われていた記録は残ります。 試用期間中も労働契約は結ばれていて、加入の条件を満たす働き方なら、雇用保険や厚生年金の加入の記録が残るためです。「試用期間なら職歴にならない」は、記録の面では成り立ちません。
辞める前に知っておきたいことは、次の 4 つです。
- 試用期間の終わりは、辞める期限ではありません。 試用期間のうちに辞めても後で辞めても、転職回数は 1 回増えるだけで、違うのは主に履歴書に載る在籍期間です。「試用期間のうちの方が傷が浅い」にも「1 年はいろ」にも、裏付けになる資料は見つかっていません
- 辞めるかどうかは、時期より合わない原因で決めます。 確かめ方や手順を変えれば解消する原因か、仕事の中身そのものが合わないのかを見ます
- 退職は、民法では申し入れから原則 2 週間とされています。 就業規則に「1 か月前」とある場合は見解が分かれるので、先に就業規則を確かめます
- 失業手当は、前の会社で加入していた期間と合わせて要件を満たす場合があります。 受け取る可能性があるなら、辞める時に離職票が必要だと会社に伝えます
試用期間でも労働契約は結ばれていて、雇用保険と厚生年金の記録は残る
試用期間は「お試しで、まだ正式に雇われていない期間」ではありません。試用期間中の労働契約は、本採用を見送ることができる権利を会社が持った状態で結ばれた契約と解されていて、試用期間中も労働契約そのものは結ばれています。厚生労働省の「厚労省人事労務マガジン/別刊第 22 号「事業主の皆さま! ~ 試用期間中の解雇は慎重にお願いします ~」」が、最高裁の判決(昭和 48 年 12 月 12 日)の要旨としてこう説明しています。
雇用保険と厚生年金の加入には働き方の条件がありますが、試用期間であることは、対象外になる条件に入っていません。
- 雇用保険: 対象外になる条件(週 20 時間未満、31 日以上続けて雇われる見込みがない、など)に、試用期間は入っていません(「雇用保険法」 第 6 条)。会社は、加入した月の翌月 10 日までに資格取得届を出し(「雇用保険法施行規則」 第 6 条)、辞めた時も 10 日以内に資格喪失届を出します(同 第 7 条)
- 厚生年金: 日本年金機構は「適用事業所と被保険者|日本年金機構」で、試用期間中でも報酬が支払われる場合は雇われている関係が認められる、と書いています
- 就業規則のひな形: 厚生労働省の「モデル就業規則 令和7年 12 月版」は、第 6 条で試用期間を勤続年数に通算すると書いています(実際の就業規則の中身は会社によって違います)
加入していれば、試用期間で辞めた場合も、在籍が短いというだけで、記録が無かったことにはなりません。履歴書に書くかどうかと、書かなかった場合に転職先に何が伝わるかは、短い職歴を書かなかったらバレる?で書類ごとに答えています。
試用期間中か後かで変わるのは、在籍期間の長さ
「辞めるなら試用期間のうち」と言われますが、試用期間中に辞めるか後に辞めるかで変わることは多くありません。
| 試用期間のうちに辞める | 試用期間の後に辞める | |
|---|---|---|
| 雇用保険・年金の記録(加入の条件を満たす場合) | 残る | 残る |
| 転職回数 | 1 回増える | 1 回増える |
| 辞める手続き | 同じ(次の節) | 同じ |
| 次の選考で辞めた理由を聞かれるか | 聞かれる前提で準備する | 同じ |
| 履歴書に載る在籍期間 | 2〜3 か月など | 半年・1 年など |
| 年次有給休暇 | まだ無いことが多い | 6 か月・8 割以上出勤で与えられる |
年次有給休暇は、入社から 6 か月続けて勤め、全労働日の 8 割以上出勤すると与えられます(「労働基準法」 第 39 条)。会社が入社時から与える制度を持っていれば別です。
2 か月と半年、1 年で、採用する側の見方がどう違うかを測った公的な統計や民間の調査は、見つかりませんでした。「1 年はいろ」は、1 年を境に何かが変わるという根拠のある助言ではありません。逆に「試用期間のうちの方が傷が浅い」も、記録の面からは言えません。
参考までに、厚生労働省の「令和7(2025)年転職者実態調査の概況」では、2024 年 10 月〜2025 年 9 月に雇われた転職者(期間の定めが無いか 1 年以上の雇用期間で雇われた一般労働者で、短時間労働者を除く。その前の 1 年間に別の会社で雇われていた人)のうち、直前の勤め先の勤続が 1 年未満だった人は 19.0% でした。直前の勤め先をどう辞めたか、正社員だったかは問わない数字で、採用されなかった人は入っていません。
辞めるかどうかは、時期より合わない原因が変えられるかで決める
試用期間の終わりが期限でないなら、何で決めればよいのか。見るのは、合わない原因が、確かめ方や手順を変えれば解消するものか、仕事の中身そのものが合わないのかだと考えます。
たとえば、未経験で事務の仕事に移った人が、集計表の数字の転記ミスを上司に指摘されて「向いていないのでは」と思い始めたとします。この場合、試せることがあります。
- 提出の前に、表の合計を元の数字と突き合わせる
- 細かい作業を、集中しやすい時間帯に寄せる
- 先輩に、普段どう確かめているかを 1 回見せてもらう
これでミスが無くなるなら、慣れと手順で減らせるミスです。逆に、確かめ方を変えても同じ種類のミスが続く場合や、ミスは減っても画面で細かく確かめる作業そのものがつらいままの場合は、仕事の中身が合っていないと考えます。後者は、慣れてもつらさが軽くならない可能性があります。
いつ判断するかは、自分で決めてかまいません。 たとえば、次の締め切りまでの 2 回の提出で同じミスが出るかと、その間の休日前の晩の気分を見る、と決めておき、その日に続けるか辞めるかを決めます。
上司には、辞めるかどうかとは別に、確認のやり方を先に相談してかまいません。向いていないかもしれない、という話は、試した結果を見てからでも遅くありません。先にそれを言うと、何を試したかが伝わる前に、結論だけが伝わってしまいます。
在職中に求人を見るのも、不誠実ではありません。見るだけなら辞めると決めたことにはならず、次にどんな仕事があるかを知ることは判断の材料になります。
辞めると決めた場合、次の面接では辞めた理由を必ず聞かれる前提で準備します。たとえば先の例なら、提出前の突き合わせなど確かめ方を変えて試し、それでも細かく確かめる作業そのものが合わないと分かった、という順で話します。そのうえで、応募先の仕事にはその作業がどのくらいあるかを確かめたと話せると、同じことが起きないかという相手の心配に答えられます。
辞めると決めたら、いつ・どう伝えるか
何日前に言えばいいか
雇用契約書が「期間の定めなし」なら、いつでも辞めると申し入れることができ、会社の承認がなくても申し入れから原則として 2 週間(14 日)で退職となる、とされています(「民法」 第 627 条第 1 項。「モデル就業規則 令和7年 12 月版」第 52 条の解説も同じ説明です)。
就業規則に「退職の申し出は 1 か月前まで」などとある場合は、見解が分かれています。茨城労働局の「退職の申出があった際には」は、就業規則が優先するという見解がある一方、民法の 2 週間で退職の効力が生じるとした裁判例もある、と書いています。どちらの見解でも、後任が見つかるまでいつまでも辞めさせない、ということはできないとしています。
揉めずに辞めたいなら、まず就業規則を開いて退職の申し出の期間を確かめ、その期間に沿って申し出るのが無難だと考えます。伝えるのは退職の意思と希望する退職日で、最終的な日付は会社と相談して決めます。理由は、仕事の内容が自分に合わないと分かった、という程度で足ります。会社への不満を並べたり、理由を作ったりする必要はありません。
契約社員など期間の定めがある契約は別で、原則として、やむを得ない事由が無い限り、期間の途中では辞めにくいとされています(民法 第 628 条)。
試用期間の「14 日」は解雇予告の話で、辞める時の 2 週間とは別
試用期間について「14 日」という数字を見かけることがあります。これは、会社が試用期間中の人を入社から 14 日以内に解雇する場合は、解雇の予告が要らない、という労働基準法 第 21 条の話です。第 21 条で要らなくなるのは予告です。試用期間中だからといって自由に解雇できるわけではない、と厚生労働省の人事労務マガジンは説明しています。辞める側の 2 週間(民法)とは別のものです。
会社が本採用しない場合は、自分から辞めるのとは扱いが違う
会社が本採用しないのは解雇の扱いで、14 日を超えて働いていれば、30 日前の予告か、30 日分以上の平均賃金(予告手当)が必要とされています(労働基準法 第 20 条・第 21 条)。雇用保険の離職理由の扱いも、自分から辞めた場合と変わる場合があります。離職理由はハローワークが判定します。会社から試用期間を延長された場合の受け止め方は、試用期間を延長されたらクビの前触れ?で扱っています。
失業手当は、前の会社で加入していた期間も数えられる場合がある
「試用期間で辞めると失業手当はもらえない」と書いた記事がありますが、一律にそうとは限りません。
失業手当(基本手当)を受けるには、辞めた日以前 2 年間に、雇用保険の被保険者期間が通算 12 か月以上必要です(雇用保険法 第 13 条、「ハローワークインターネットサービス - 基本手当について」)。この 2 年間には、前の会社で加入していた期間も入ります。ただし、前の会社を辞めた時に受給資格の決定を受けていた(ハローワークで手続きしていた)場合、その前の期間は数えません(同 第 14 条)。
そのため、前の会社に 1 年以上勤め、間を空けずに今の会社に入った人は、その間に受給の手続きをしていなければ、試用期間で辞めても要件を満たす可能性があります。逆に、2 年間の被保険者期間が通算 12 か月に足りない場合は、この要件を満たしません。ただし、特定受給資格者や特定理由離職者は、辞めた日以前 1 年間に 6 か月以上で足りる場合があります(同 第 13 条第 2 項)。当てはまるかどうかは、ハローワークが判定します。
正当な理由なく自己都合で辞めた場合は、7 日の待期の後、さらに一定期間は支給されません。2025 年 4 月 1 日以降に辞めた場合は原則 1 か月で、辞めた日からさかのぼって 5 年間に 2 回以上、正当な理由のない自己都合退職で受給資格の決定を受けていると 3 か月です(「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます|厚生労働省」)。
失業手当を受け取る可能性があるなら、辞める時に会社へ離職票が必要だと伝えてください。本人が希望しない場合、会社は離職票のもとになる書類を出さなくてよいことになっています(59 歳以上を除く。雇用保険法施行規則 第 7 条第 3 項)。
よくある質問
試用期間中の退職は何日前に言えばいいですか
期間の定めのない雇用なら、民法では申し入れから原則として 2 週間で退職となるとされています。就業規則に「1 か月前」などの定めがある場合は、それが優先するという見解と、民法の 2 週間で退職の効力が生じるとした裁判例があります。揉めずに辞めたいなら、就業規則の期間を確かめて、それに沿って申し出るのが無難です。
試用期間中に辞めるとどうなりますか
加入の条件を満たす働き方なら雇用保険や厚生年金の加入の記録は残り、転職回数は 1 回増えます。試用期間の後に辞めた場合との違いは、主に履歴書に載る在籍期間と、年次有給休暇がまだ無いことくらいです。失業手当は、前の会社で加入していた期間と合わせて要件を満たす場合があります。
試用期間で辞めたら履歴書に書きますか
試用期間かどうかで、雇用保険や年金の記録の扱いは変わりません。履歴書に書くかどうかと、書かなかった場合に入社手続きで何が伝わるかは、最初の節で紹介した記事で書類ごとに説明しています。
試用期間中に辞めたい理由は何と言えばいいですか
仕事の内容が自分に合わないと分かった、という程度で足ります。会社への不満を並べたり、理由を作ったりする必要はありません。伝えるのは退職の意思と希望する退職日で、最終的な日付は会社と相談して決めます。
入社してすぐ(初日や 2 週間)でも辞められますか
期間の定めのない雇用なら、入社して間もなくても申し入れはできます。退職日は原則として申し入れから 2 週間後です。契約を結ぶ時に示された労働条件が実際と違う場合は、すぐに契約を解除できると労働基準法 第 15 条第 2 項は定めています。自分の場合が当たるかは、労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。
出典と、分かっていないこと
- 出典はすべて 2026 年 11 月 4 日に確認しました。法令は e-Gov の条文、モデル就業規則は令和 7 年 12 月版(条番号は版で変わります)です
- 試用期間中の人を名指しで雇用保険の被保険者と書いた公的資料は、開いて確かめられませんでした。本文は、雇用保険の対象外になる条件に試用期間が入っていないことからの読みです。厚生年金について日本年金機構が書いている文は、健康保険については確かめていません
- 在籍 2 か月・半年・1 年で、採用する側の見方がどう違うかを測った資料は見つかりませんでした。民間の調査では、採用・転職サービスを運営するマイナビの「中途採用状況調査2025年版(2024年実績)」で、中途採用の担当者の 77.6% が応募者の転職回数を気にすると答えています(従業員 3 名以上の企業で 2024 年に中途採用を担当し、採用費用の管理・運用に携わる人事担当者 1,500 名、2024 年 12 月のインターネット調査)。在籍期間そのものを聞いた設問ではありません
- 辞めるかを決めるまでに何か月様子を見ればよいか、という目安になる資料も見つかりませんでした
- 就業規則の退職の申し出の期間がその会社で有効か、本採用しないことが認められるか、失業手当の受給資格があるかは、個別の事情で決まります。労働局(総合労働相談コーナー)やハローワークで確かめてください
- 辞めた後の健康保険の切り替え(任意継続・国民健康保険)は、この記事では扱っていません
- 文中の事務の仕事の例は架空のものです